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東京高等裁判所 昭和47年(行コ)36号 判決

長野県東筑摩郡本郷村浅間二八三番地

控訴人

三村和民

右訴訟代理人弁護士

中条政好

同県松本市城西二丁目一番二〇号

被控訴人

松本税務署長

松沢基樹

右指定代理人

伴義聖

柳沢正則

田村広次

佐藤忠夫

右当事者間の所得税賦課決定処分取消請求控訴事件について、当裁判所は次のように判決する。

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴代理人は「原判決を取消す。被控訴人が昭和四〇年一一月二五日付で控訴人に対してした昭和三八年度所得税二八四万五六〇〇円および重加算税九九万五七〇〇円(いずれも昭和四七年六月九日付裁決および昭和四二年七月三日付再更正処分により減額されたもの)の賦課決定を取消す。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする」との判決を求め、被控訴代理人は主文同旨の判決を求めた。

当事者双方の事実上の主張、証拠の提出、援用、認否は原判決事実摘示の通りであるから、これを引用する(但し、原判決五枚目表三行目に「売却損」とあるのを「売却益」と、一四枚目裏六行目に「見透」とあるのを「見通」と、一六枚目表一二行目に「貸付けて」とあるのを「貸付に」と訂正する)。

理由

当裁判所も、控訴人の請求は理由がないと認めるものであり、その理由は原判決のそれと同一であるから、これを引用する(但し、原判決二三枚目裏一〇行目に「一、三八一、〇〇〇円」とあるのを「一、三七一、〇〇〇円」と、二七枚目表末行に「照会しれ」とあるのを「照会した」と訂正する)。

よつて、原判決は相当であるから、民事訴訟法第三八四条、第八九条に従い、主文のように判決する。

(裁判長裁判官 伊藤利夫 裁判官 田嶋重徳 裁判官 山田二郎)

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